ponkao
みなし労働時間制は、「事業場外みなし労働時間制」と
「裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)」の2種類があるという
話をしたね。

okutankao

うん。まずは「事業場外みなし労働時間制」について教えて。


ponkao
従業員が事業場外、つまり会社の外だね、社外で業務を行う場合、
上司の指揮監督が及ばないから、労働時間の判定をすることが難しいでしょ。

okutankao

うんうん。


ponkao
そのいう場合に、会社がやるべき労働時間の算定義務を免除して、
あらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度が、
「事業場外労働に関するみなし労働時間制」だ。

okutankao

あれ? じゃあ、外回りの営業マンとか、営業の人はみんな対象に
なるんじゃないの?

ponkao
いや、次の3つの条件のどれにも該当していない必要があるんだ。


 (1)何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に
    労働時間の管理をする者がいる場合

 (2)無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら事業場外で
    労働している場合

 (3)事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、 
    事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合

okutankao

ふむふむ。これらの条件にひとつでも該当する場合は、
労働時間の判定をすることが難しいとはいえないって判断されるのね。

ponkao
そう。要するに、事業場外でする労働であっても、労働時間の算定が
可能である場合は、適用されないんだ。

okutankao

なるほどね。
自分の家で勤務をする場合は、事業場外みなし労働時間制が適用されるの?

ponkao
情報通信機器を用いて勤務する在宅勤務の場合は、次のすべての要件を
満たす場合に、みなし労働時間制が適用されるよ。

 ①業務が、起居侵食等私生活を営む自宅で行われること

 ②情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされて 
  いないこと

 ③業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと

okutankao

ええっと。在宅勤務の場合は、上の条件をすべて満たしていないと、
だめなのね。ヤヤコシイな。

ponkao
「事業場外みなし労働時間制」では、労働時間は3つの方法で計算するよ。
まずは、所定労働時間労働したものとみなす場合だ。

okutankao

どういうこと?


ponkao
労働時間の全部や一部について事業場外で勤務し、おおむね所定労働時間
程度の時間を労働した場合には、所定労働時間分の労働をしたとみなされるんだ。

okutankao

労働時間の一部を事業場外で労働した場合は、事業場内で勤務した時間も
含めて、所定労働時間分の労働したものとみなすんだね。

ponkao
それから通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合だね。
業務を遂行するために、所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、
その業務の遂行に通常必要な時間分を労働したものとみなすよ。

okutankao 

・・・・・・どういう意味なの?


ponkao
つまりね、 ある事業場外業務をするためには、10時間必要だったと
するよね。
この時、所定労働時間が8時間だったとしても、みなし労働時間は
    10時間となるということだ。

okutankao

つまり、実際に働いた時間が何時間であれ、10時間働いたものと
みなすよってことか。

ponkao
最後は書面による協定がある場合だね。
労使協定で労働時間を定めた時は、その定めた労働時間を
「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とするんだ。

okutankao 

労使協定で定めた労働時間を労働したものとみなすんだね。


ponkao
事業場外みなし労働時間制をとる場合は、
就業規則にきちんと銘記する必要があるよ。