給与計算のしかた

給与計算のしかたを、うさぎ、ぱんだと学ぶブログです。

カテゴリ:給与計算のしかた > 報酬とは?



okutankao
社会保険料を計算するために使用する標準報酬月額は、
「報酬」 の額によって求めるって言っていたけど、
報酬って一体何なの? 


ponkao
社会保険の被保険者が、事業主、つまり会社だね、
会社から労働の対償として支払を受けるすべてのものを「報酬」と呼ぶ。
①被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること
②事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に
     あてられるもの

    という条件のどちらかを満たしているものをいうよ。

okutankao

う~ん。要するに、お給料のことかな?


ponkao
もちろん、月給や時給は報酬だね。
他にも、時間外手当や通勤交通費も報酬に含まれるんだよ。

 報酬に含まれるもの
 基本給(月給、週給、時給など) 
 諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、
     休業手当、育児/介護休業手当、各種技術手当など)
 賞与等(年4回以上支給のもの)
 食事、食券など
 社宅、独身寮など
 通勤定期券回数券
 被服(勤務服でないもの)給与としての自社製品など

okutankao
えっ。交通費も報酬なの?
ほとんどのものが報酬なんだね。
会社から支給されるけど、報酬に含まれないものなんてあるの?

ponkao
もちろんあるよ。


 報酬に含まれないもの
 事業主が恩恵的に支給するもの(病気見舞金、慶弔費など)
 臨時的、一時的に受けるもの(大入袋、解雇予告手当、退職金、預金利子、
               株主配当金など)
 実費弁償的なもの(出張旅費、交際費など)
 公的保険給付として受けるもの(年金、恩給、健康保険の傷病手当金、
                労災保険の休業補償給付など)
 年3回まで支給の賞与など(標準賞与額の対象)
 食事(本人からの徴収金額が標準価額で算定した額の2/3以上の場合)
 住宅(本人からの徴収金額が標準価額で算定した額以上の場合)
 被服(事務服、作業服等の勤務服など)

okutankao
なるほど。
臨時のものや、一時的なもの、あとで清算する出張旅費が
報酬に含まれないっていうのは、なんとなくわかるね。



okutankao
ねぇパンダちゃん。
標準報酬月額を決定する時に使う「報酬」に、
通勤交通費は含まれるの?


ponkao
含まれるよ。


okutankao
そうなの?
所得税の場合は、通勤交通費は一定額まで非課税額があったりするよね?
報酬の場合も、一定額まで報酬には含まない、とかそういうルールはないの?

ponkao
所得税と報酬は異なるんだ。ややこしいから混乱しないようにね。
標準報酬月額を出す場合は、通勤交通費は全額報酬に含まれる

okutankao

じゃあ、通勤交通費として支給するんじゃなくて、
経費清算という形だったら?

ponkao
実費精算の場合も、通勤交通費として定期代を支給する場合も、
定期券を現物支給する場合も、すべて報酬に含まれるんだよ。

okutankao

そうなのか。
交通費=報酬と覚えておけばいいね。

 



okutankao
ねぇパンダちゃん。
標準報酬月額を決める「報酬」とは?を見ると、
報酬に含まれるものにも含まれないものにも「食事」と書かれているんだけど、
食事は 報酬なの?そうじゃないの?

ponkao
状況によって、報酬に含まれたり含まれなかったりするんだよ。


okutankao

どういうこと?


ponkao 
まず、食事を「食事手当」などの形で現金で支給している場合だね。
その場合は、手当の全額が報酬に含まれることになる。

okutankao

ふむふむ。
通勤交通費と同じだね。

ponkao
次に、食事を現物支給している場合だ。
まかないが付く場合とかだね。

okutankao

現物支給の場合は、報酬に含まれるの?


ponkao
現物で支給する食事の価格によって異なるんだよ。
食事の価格における「従業員の負担額」と、「食事で支払われる報酬等」
2/3を乗じた金額とを比較して、従業員の負担額の方が大きい場合は、
    現物による食事の供与はないものとして扱われる、つまり、報酬には含まれ
    ない
んだ。

okutankao

・・・・・・ええっと。


ponkao
細かく見ていこうか。
まず、「従業員の負担額」はわかるかな?

okutankao
言葉そのままだよね。
例えば現物支給の食事代が500円だった時に、そのうちのいくらを
従業員が負担するかってことだよね?

ponkao
そうだね。
250円を従業員が負担して、残りの250円を会社が負担するといった
感じだね。

okutankao

「食事で支払われる報酬等」っていうのは何なの?


ponkao
厚生労働大臣が定める現物給与価額なんだ。
都道府県ごとに金額が決まっているんだよ。

okutankao

現物給与価額?


ponkao
お金じゃなくて、現物支給されるものがある場合はね、
支給される現物を通貨に換算してから報酬に加えて、
標準報酬月額を求めるんだ。

okutankao

どうやって通貨に換算するの?


ponkao
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」という表を元にするんだよ。
平成29年4月からの表を見てみようか。
00031

okutankao

確かに都道府県別になっているし、
食事に支払われる報酬等と書かれているね。

ponkao
例えば、東京都の「1人1日あたりの昼食のみの額」を見てみようか。
230円と書かれているよね。
00032

okutankao

 うん。確かに。


ponkao
「食事で支払われる報酬等」に2/3を乗じた金額は、
230円 × 2/3 = 153.333...円になるね。
1円未満の端数は切り捨てだから、153円だ。

okutankao

この金額と、「従業員の負担額」を比較するんだね。
従業員の負担額」 の方が大きければ、現物支給はしていないとみなされて
報酬には含まれないんだね!

ponkao
そうだね。この例では、「従業員の負担額」が250円で、 
「食事で支払われる報酬等」に2/3を乗じた金額が153円だから、
 現物支給はしていないとみなされて、報酬には含まれない。

okutankao
なるほど!
仮に、 「従業員の負担額」が100円で、「食事で支払われる報酬等」に
2/3を乗じた金額の方が大きかったらどうなるの?

ponkao
現物給与価額から従業員負担額を差し引いた金額が、
報酬に含まれるんだよ。(現物給与価額-従業員負担額)

okutankao 

現物給与価額が153円で、従業員の負担額 が100円だから、
53円が報酬に含まれるわけだね。




okutankao
ねぇパンダちゃん。
標準報酬月額を決める「報酬」とは?を見ると、
報酬に含まれるものにも含まれないものにも「社宅・独身寮など」とか
「住宅」とか書かれているんだけど、住居は報酬なの?そうじゃないの?

ponkao
食事の場合と同じで、状況によって、報酬に含まれたり
含まれなかったりするんだよ。

okutankao

どういうこと?


ponkao 
まず、住宅についてかかる費用を「住宅手当」などの形で現金で支給して
いる場合
だね。
その場合は、手当の全額が報酬に含まれることになる。

okutankao

ふむふむ。
食事手当と同じだね。

ponkao
次に、住宅を現物支給している場合だ。
社宅に住む場合とかだね。

okutankao

現物支給の場合は、報酬に含まれるの?


ponkao
現物で支給する住宅の価格によって異なるんだよ。
住宅の価格における「従業員の負担額」と、「住宅で支払われる報酬等」の
金額とを比較して、従業員の負担額の方が大きい場合は、
    現物による住宅の供与はないものとして扱われる、つまり、報酬には含まれ
    ない
んだ。

okutankao

・・・・・・ええっと。


ponkao
細かく見ていこうか。
まず、「従業員の負担額」はわかるかな?

okutankao
言葉そのままだよね。
例えば現物支給の住宅代が50,000円だった時に、そのうちのいくらを
従業員が負担するかってことだよね?

ponkao
そうだね。
25,000円を従業員が負担して、残りの25,000円を会社が負担するといった
感じだね。

okutankao

「住宅で支払われる報酬等」っていうのは何なの?


ponkao
厚生労働大臣が定める現物給与価額なんだ。
都道府県ごとに金額が決まっているんだよ。

okutankao

現物給与価額?


ponkao
お金じゃなくて、現物支給されるものがある場合はね、
支給される現物を通貨に換算してから報酬に加えて、
標準報酬月額を求めるんだ。

okutankao

どうやって通貨に換算するの?


ponkao
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」という表を元にするんだよ。
平成29年4月からの表を見てみようか。
00031

okutankao

確かに都道府県別になっているし、
住宅に支払われる報酬等と書かれているね。

ponkao
例えば、東京都の「1人1ヶ月あたりの住宅の利益の額(畳一条につき)」を
見てみようか。
2,590円と書かれているよね。
00033

okutankao

 うん。確かに。


ponkao
仮に、借りている社宅が6畳だったとすると、
2,590円 × 6畳 = 15,540円になるね。
計算の結果端数が生じた場合は、1円未満の端数を切り捨てするよ。

okutankao

この金額と、「従業員の負担額」を比較するんだね。
従業員の負担額」 の方が大きければ、現物支給はしていないとみなされて
報酬には含まれないんだね!

ponkao
そうだね。この例では、「従業員の負担額」が25,000円で、 
「住宅で支払われる報酬等」の金額が15,540円だから、
 現物支給はしていないとみなされて、報酬には含まれない。

okutankao
なるほど!
仮に、 「従業員の負担額」が10,000円で、「住宅で支払われる報酬等」の
金額の方が大きかったらどうなるの?

ponkao
現物給与価額から従業員負担額を差し引いた金額が、
報酬に含まれるんだよ。(現物給与価額-従業員負担額)

okutankao 

現物給与価額が15,540円で、従業員の負担額 が10,000円だから、
5,540円が報酬に含まれるわけだね。




okutankao
ねえパンダちゃん。
賞与から支払う社会保険料は、標準賞与額を使って計算するんだよね。
⇒賞与の社会保険料計算のしかた

ponkao 
そうだね。


okutankao

ということは賞与は、給与の社会保険料を求めるために使う標準報酬月額を
決定するための報酬には含まれないということなんだね。

ponkao
必ずしもそうとは言えないんだ。
年に3回までの賞与は報酬には含まれず、標準賞与額になるんだけど、
年4回以上の賞与は報酬に含まれるんだ。


◆年4回以上なら必ず報酬に含まれるとは限らない             


okutankao

よくある会社の賞与は、夏と付与の2回だけど・・・
年4回以上賞与がある場合は、絶対報酬に含まれるの?

ponkao
いや、賞与の性質が違っている場合は、4回以上でも報酬にならない。
例えば年4回でも、夏と冬の賞与が1回ずつ、インセンティブ賞与が2回、
というような時は、性質が異なっているから年 4 回にはならないんだ。

okutankao

なるほど。
賞与と名がつけば何でも1回と数えていい訳じゃないんだね。


◆入社時などに、年4回の賞与があると決まっている場合、報酬に含まれる 

ponkao
入社時などに雇用契約書や就業規則で、「同じ性質の賞与が年4回以上
支給されることが決まっている」場合は、年間に支給される額の
12 分の 1 が報酬に加算されるよ。

okutankao

1年間に4回以上、賞与が支給されることは決まっていても、
具体的な支給金額はまだわからないという場合はどうなるの?


ponkao
その場合も、支給されると考えられる額を報酬に加算するよ。 



◆7月1日を基準に、前1年間の賞与で判断する            

okutankao

普段は年2回の賞与だけど、たまたま今年は4回を超えちゃったという
場合はどうなるの?

ponkao

賞与を報酬に含めるかどうかは、7月1日を基準に、前1年間に支払われた
年4回以上の賞与(同一の性質の賞与)が対象になるんだ。

okutankao

ああ、今年の賞与の支給回数じゃなくて、前年の支給回数で考えるのか。


ponkaoそう。だから、今年2回の賞与のつもりが、たまたま年4回以上支給されても、
前年の賞与の支給が2回なら、報酬には含めなくていいんだ。
逆に、前年たまたま年4回の賞与支給されたという場合、それがたまたまで
あっても報酬に含まれることになるよ。

okutankao

難しいなあ。覚えきれない・・・


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