社会保険料を計算するために使用する標準報酬月額は、
「報酬」 の額によって求めるって言っていたけど、
報酬って一体何なの?
社会保険の被保険者が、事業主、つまり会社だね、
会社から労働の対償として支払を受けるすべてのものを「報酬」と呼ぶ。
う~ん。要するに、お給料のことかな?
もちろん、月給や時給は報酬だね。
他にも、時間外手当や通勤交通費も報酬に含まれるんだよ。
会社から労働の対償として支払を受けるすべてのものを「報酬」と呼ぶ。
①被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること
②事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に
あてられるもの
という条件のどちらかを満たしているものをいうよ。
②事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に
あてられるもの
という条件のどちらかを満たしているものをいうよ。
う~ん。要するに、お給料のことかな?
もちろん、月給や時給は報酬だね。
他にも、時間外手当や通勤交通費も報酬に含まれるんだよ。
報酬に含まれるもの |
基本給(月給、週給、時給など) 諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、 休業手当、育児/介護休業手当、各種技術手当など) 賞与等(年4回以上支給のもの) 食事、食券など 社宅、独身寮など 通勤定期券、回数券 被服(勤務服でないもの)給与としての自社製品など |
えっ。交通費も報酬なの?
ほとんどのものが報酬なんだね。
会社から支給されるけど、報酬に含まれないものなんてあるの?
もちろんあるよ。
報酬に含まれないもの |
事業主が恩恵的に支給するもの(病気見舞金、慶弔費など) 臨時的、一時的に受けるもの(大入袋、解雇予告手当、退職金、預金利子、 株主配当金など) 実費弁償的なもの(出張旅費、交際費など) 公的保険給付として受けるもの(年金、恩給、健康保険の傷病手当金、 労災保険の休業補償給付など) 年3回まで支給の賞与など(標準賞与額の対象) 食事(本人からの徴収金額が標準価額で算定した額の2/3以上の場合) 住宅(本人からの徴収金額が標準価額で算定した額以上の場合) 被服(事務服、作業服等の勤務服など) |
なるほど。
臨時のものや、一時的なもの、あとで清算する出張旅費が
報酬に含まれないっていうのは、なんとなくわかるね。