給与計算のしかた

給与計算のしかたを、うさぎ、ぱんだと学ぶブログです。

カテゴリ: 給与計算のしかた



ponkao
平成29年9月分から、厚生年金保険料率が変更になるよ。


okutankao

料率が変わるの? 


ponkao
そう。平成28年9月分(10月納付分)から平成29年8月分(9月納付分)までは、
一般が18.182%、船員・坑内員が18.184%だよね。

okutankao

うん。


ponkao
平成29年9月分(10月納付分)以降は、一般・船員・坑内員共通で、
18.300%になるからね。

okutankao

給与計算のときは、気をつけないとね。


参照)日本年金機構



okutankao

育児休業給付金に関する受給資格とか、いくらもらえるのかとか
色々勉強してきたけれど、給付金は一体いつもらえるの? 

ponkao
ええっとね。子供が生まれたあと、結構先にならないともらえないんだよ。
出産日を0日として、それから8週間の間は「産後休業」期間だから、
育児休業給付金の支給対象期間ではないんだ。

okutankao

8週間ってことは、2ヶ月後だね。


ponkao
そう。さらに育児休業給付金は2カ月ごとに支給されるから、
初回の支給日は出産日から4カ月以降になるんだ。

okutankao

4ヶ月!?随分先だね。


ponkao
そう。しかも、勤務先の申請手続きが遅れると支給日も遅れる。


okutankao

どういうこと?


ponkao育児休業給付金をもらうための手続きは、基本的に、会社がハローワークに
対して行うんだ。
まず会社が出産した社員のところに「育児休業給付金支給申請書」を送って
くるから、署名捺印して送り返す。
    それを会社側がハローワークへ提出するという流れなんだけど・・・

okutankao

会社の動きが悪いと、支給される日も後ろへ延びちゃうんだね・・・



ponkaoそういうこと。必要な手続きがなされると支給は早いみたいで、
だいたい1週間以内。5営業日以内には支払いますといわれた人もいるみたい。
会社が手続きをしてくれなくて、自分でハローワークへ書類を提出しないと
行けない場合もあるから、会社に確認しよう。

okutankao

支給申請書は、提出期限とかあるの?


ponkao
「支給対象期間の初日(産後休業明けの日、産後57日)~
4ヶ月に到達した日が属する月の末日まで」となっているね。

okutankao

なるほど。


ponkao
さっきも説明したけれど、育児休業給付金は2カ月ごとに支給されるから、
「育児休業給付金支給申請書」も2ヶ月ごとに送付する必要があるよ。

okutankao

1回では済まないのか。めんどうくさいねえ。




okutankao

ねぇパンダちゃん。育児休業給付金をもらうための条件なんか
色々見てきたけど・・・実際に、給付金はいくらもらえるの?

ponkao
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1カ月)あたり、
原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%、
育児休業の開始から6か月経過後は50% 相当額と決められているんだ。

okutankao

ええっと?


ponkao
簡単にいうと、こういうことだよ。


 ■開始日~180日目(6ヶ月)までの支給額
  賃金月額×67%×6ヶ月=給付額A

 ■181日目~終了日までの支給額
  賃金月額×50%×30日=給付日額
  給付日額×181日目~終了日までの日数=給付額B 

 給付額A+給付額B=給付金の総額 


okutankao

なるほど。開始日から6ヶ月(180日)後までは、休業開始日の時点の
賃金月額の67%が、181日目以降は50%がもらえるのね。


ponkao
ちなみに、支給額には上限と下限がある。
毎年8月1日に改定されるんだけど、平成29年8月の改定では、
下記のようになっているよ。


支給限度額 上限額(支給率 67%) 299,691円
      上限額(支給率 50%) 223,650円
      下限額 74,100円


okutankao
うえっとつまり、普段お給料をたくさんもらっている人でも、上限額以上の
給付金はもらえない。
逆に最低でも下限額はもらえるってことだね。




ponkao
育児休業給付金の受給資格とは?で、 被保険者が育児休業給付金を
もらうためには、1歳または1歳2か月未満の子供を育てるために
育児休業を取得する必要があると勉強したよね。

okutankao

うん。通常は1歳までで、育児介護休業法に基づくパパ・ママ育休プラス制度
を利用する場合は、1歳2ヶ月未満までの子供が対象になるんだよね。

ponkao
そうだね。今回は、もうひとつのケースである「支給対象期間の延長に該当
する場合」
についてみていくよ。

okutankao

支給対象期間の延長に該当する場合は、1歳6か月の子供までが対象に
なるんだったよね。

ponkao
以下のいずれかに該当する理由で、子供が1歳に達する日以後の期間に
育児休業を取得する場合には、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、
育児休業給付金の支給対象となるんだ。


①育児休業の申出に係る子について、保育所(注意3)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意2)後の期間について、当面その実施が行われない場合

②常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
(例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6か月に達する前まで育児休業を行った場合

※ハローワークインターネットサービスより抜粋

okutankao

・・・・・・


ponkao
はいはい。ゆっくり一つひとつ見ていこうね。


◆1歳以降も保育所に入れない場合                      

ponkao
まず①は難しくないはずだよ。


okutankao

子供を保育所に預けたくて申込んでいるんだけど、子供が1歳に達する日
後の期間についても、まだ保育所に預かってもらえない場合ってことかな。

ponkao
子供が1歳に達する日は、「パパママ育休プラス制度」を利用していて、
育児休業終了予定日とされた日が子供の1歳に達する日以降の場合は
休業終了予定日の翌日になるよ。

okutankao

ふむふむ。
この場合の保育所は、どんな保育所でもいいの?

ponkao
いや、児童福祉法第39条に規定する保育所をいうんだ。
いわゆる無認可保育施設は含まれないよ。


okutankao

なるほどね。


ponkao

それから、1歳に達する日の翌日から保育所で預かってもらえるように
予め申込みをしてない場合は該当しないよ。
保育所の申込み時期なんかは、市町村に連絡して聞いてみよう。

◆子供の養育が行えなくなった場合                     

okutankao

②は、子供の面倒を見るはずだった配偶者が死亡したり、ケガや病気に
なったり、離婚などで同居しなくなったり、出産間近だったりした場合だね。

ponkao
そうだね。ゆっくり一つひとつ読めば、そう難しくないでしょ。



◆支給対象期間の延長を受けるためには                  

okutankao

で、実際に育児休業給付金の支給対象期間の延長を受けるためには、
どうしたらいいの?

ponkao
「育児休業給付金支給申請書」を書いて、延長事由に該当することを証明する
書類と一緒に会社に提出して、ハローワークへ申請してもらおう。


■延長事由①の場合
市町村が発行した保育所の入所保留の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類
※市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークに相談。

■延長事由② (1)および(3)の場合
「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」

■延長事由② (2)の場合
「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」

■延長事由② (4)の場合
「母子健康手帳」


okutankao

延長する理由によって、添付する書類が変わるんだね。




okutankaoねぇパンダちゃん。
育児休業給付金の受給資格とは?で、育児休業給付金をもらうためには、
被保険者が、1歳または1歳2か月未満の子供の子育てをするために育児休業を
取得する必要があるって勉強したよね。


ponkao
そうだったね。


okutankao
「1歳」または「1歳2ヶ月未満」って書かれているのは何でなの?
どうして「1歳まで」じゃなくて、「1歳または1歳2ヶ月未満」なの?


ponkao
パパ・ママ育休プラス制度
を利用する場合は、育児休業の対象となる子供の
年齢が1歳2か月までになるんだよ。

okutankao

パパ・ママ育休プラス制度??


ponkao育児介護休業法に基づく制度で、2010年(平成22年6月30日)から開始
されたものだよ。
ざっくりいうと、両親ともに育児休業をとる場合は、休業取得可能期間を
延長するというものだ。

okutankao

お父さんとお母さんが、同時に育児休業を取る場合に、
休業期間を延長してくれるってこと?

ponkao
同時だけじゃないよ。
お父さんの次はお母さんというように交代で育児休業をとる場合も含まれる。

okutankao

おお、そうなんだ。


ponkao
注意したいのは、子供が1歳2か月に達する日の前日までの間に、
「1年」まで育児休業給付金が支給されるということだね。

okutankao

1年まで?


ponkao女性の場合の「1年」は、出産日、つまり、「産前休業」の末日だね。
そこから「産後休業期間」と「育児休業給付金を受給できる期間」を合わせて
「1年」だ。
男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が「1年」となるよ。

okutankao
なるほどね。
お父さんの育児参加を増やすことが目的なんだろうね。
それで「1歳2ヶ月未満」と2ヶ月の延長を受けられるんだな。


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