フレックスタイム制でも、残業はあるんだよね?
もちろんだよ。
清算期間の総労働時間を越えた時間が、法定外残業になる。
清算期間が1ヶ月だったとして、1ヶ月160時間と総労働時間を決めていた
場合は、1ヶ月に160時間を越えた労働時間が、残業になるんだね。
そうだね。
1日8時間、週40時間を越えて働いていても、清算期間の総労働時間を
超えていなければ、すべて法定内残業となって、手当はつかない。
仮に1週間に50時間働いたとしても、1ヶ月の総労働時間が160時間 を
超えていなければ、残業にはならないってことだよね。
う~ん・・・
どうしたの?
これって、清算期間の総労働時間を長~く設定しちゃえば、
残業代が発生しないってことじゃないの?
例えば、総労働時間200時間と設定すれば、絶対に残業代を払わなくて
よくなっちゃうよね。
大丈夫、ちゃんと上限が決められているよ。
1ヶ月(清算期間)の歴日数 | 法定労働時間の合計 |
31日 | 177.1時間 |
30日 | 177.4時間 |
29日 | 165.7時間 |
28日 | 160.0時間 |
あれ、これって変形労働時間制のと一緒だね。
そうだね。
フレックスタイム制は変形労働時間制の一種といえるからね。