ねぇパンダちゃん。
育児休業給付金の受給資格とは?で、育児休業給付金をもらうためには、
被保険者が、1歳または1歳2か月未満の子供の子育てをするために育児休業を
取得する必要があるって勉強したよね。
そうだったね。
「1歳」または「1歳2ヶ月未満」って書かれているのは何でなの?
どうして「1歳まで」じゃなくて、「1歳または1歳2ヶ月未満」なの?
パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、育児休業の対象となる子供の
年齢が1歳2か月までになるんだよ。
パパ・ママ育休プラス制度??
育児介護休業法に基づく制度で、2010年(平成22年6月30日)から開始
されたものだよ。
されたものだよ。
ざっくりいうと、両親ともに育児休業をとる場合は、休業取得可能期間を
延長するというものだ。
延長するというものだ。
お父さんとお母さんが、同時に育児休業を取る場合に、
休業期間を延長してくれるってこと?
同時だけじゃないよ。
お父さんの次はお母さんというように交代で育児休業をとる場合も含まれる。
おお、そうなんだ。
注意したいのは、子供が1歳2か月に達する日の前日までの間に、
「1年」まで育児休業給付金が支給されるということだね。
1年まで?
女性の場合の「1年」は、出産日、つまり、「産前休業」の末日だね。
そこから「産後休業期間」と「育児休業給付金を受給できる期間」を合わせて
「1年」だ。
男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が「1年」となるよ。
なるほどね。
お父さんの育児参加を増やすことが目的なんだろうね。
それで「1歳2ヶ月未満」と2ヶ月の延長を受けられるんだな。