ねぇパンダちゃん。
会社で仕事の時に着る制服のような現物で支給される被服は、
課税されるの?それとも非課税なの?
現物支給の制服については、支給された側は基本的には非課税になるよ。
◆制服を着ることが義務である場合
制服といえば、自衛隊とか警察の人、消防士さんとか鉄道会社の人
みたいに、制服を着ることが義務付けられている人たちがまず
思い浮かぶよね。
そういう人たちへ現物で支給される制服等は、
もちろん所得税が非課税になる。
◆必ずしも制服を着ることが義務ではない場合
絶対に制服じゃないといけないわけじゃないけれど、
制服を着用しようね、と決まっている会社の場合は?
以下の点を満たしていれば、非課税になるよ。
(1)もっぱら、勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、 私用には着用しない、または、着用できないものであること。 |
(2)事務服などの支給または貸与が、その職場に属する者の全員、または、 一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること |
ええっと(1)は、制服に社名が入っているとか、私服としては着られない
ような明らかに制服的デザインであるとか、そういうことだね。
そう。
私服として通用してしまうものだと、非課税とはいえない。
(2)は?
みんなに制服が配られること、というような意味だよね。
職場のみんなが決められた制服を着ることで、ひと目で「この会社の人だ」、
「この職場の人だ」とわかるようになるよね。
なるほど。
その仕事に従事している人だということが、制服で分かるようでないと
いけないということだね。
◆金銭で被服手当が支給される場合
このお金で制服を買いなさいよ、みたいに、
金銭で被服手当が支給される場合、この手当は課税されるの?非課税なの?
現金で支給された場合は、課税対象になるよ。