社会保険料は、給与計算の時にどうやって計算するの?
ものによって計算方法が異なるんだ。
まず健康保険と厚生年金保険について、説明しよう。
健康保険と厚生年金保険は、同じ方法で計算するの?
そう。
標準報酬月額に、料率をかけて計算するんだ。
標準報酬月額?なあにそれ?
◆標準報酬月額とは?
お給料をはじめとする支給金額は、人によって異なるし、
一人の人でも月によって変わってきたりするよね。
確かに。Aさんの今月の給与は30万で、Bさんは40万だけど、
次の月のAさんは35万でBさんは15万・・・みたいに、
金額がコロコロ変わることってあるよね。
労働者一人ひとり、毎月毎月、その人の支給額を元に保険料を出す
計算をするのは大変だ。
だから、一定のルールの下で保険料を効率的に計算するための金額が
決められているんだ。
どういうこと?
お給料などの支給金額の中で、標準報酬月額の対象になる報酬をピック
アップする。
その報酬の金額帯によって標準報酬月額が決まるんだ。
例えばこれは、協会けんぽの東京都の平成29年度保険料額表なんだけど・・・
うわ、なんだこれ。
青枠の中を見ると、報酬がいくら~いくらだった時、標準報酬月額は
いくらですよ、とかいてあるでしょ。
ああ、なるほど。
報酬が0円以上63,000円未満の場合の標準報酬月額は58,000円で、
報酬が63,000円以上73,000円未満の時は、標準報酬月額は68,000円とあるね。
そう。
こうやって報酬によって規定となる金額(標準報酬月額)を決めてしまうことで、
保険料の計算が簡単になるでしょ。
なるほど。
さっきの表は協会けんぽの表だって言っていたけれど、
協会けんぽって、全国健康保険協会のことだよね。
そう。厚生年金保険も標準報酬月額を使用して保険料を計算する。
ただ、厚生年金保険は健康保険と等級が異なるから注意が必要だよ。
等級?
さっきの表をもう一度見てみて。
等級というのが書かれているでしょ。
ああ、あるね。
等級というのは、報酬の金額帯とその標準報酬月額ごとに割り振られた
段階のことなんだ。
なるほどね。う~ん、でもパンダちゃん。
4等級目から、カッコ書きがあるよ。
4(1)、5(2)、6(3)って・・・これはなに?
そのカッコ書きの等級は、厚生年金保険の等級番号なんだ。
え?え?どういうこと?
厚生年金保険は、健康保険の4等級目の金額帯が1等級なんだよ。
同じく、健康保険の5等級目の金額帯が厚生年金の2等級にあたるんだ。
え~!ズレてるの?!
でもだって、カッコ書きは健康保険の34等級(31)で終わっているよ?
健康保険の35等級から先は、またカッコ書きがないよ。
うん。厚生年金保険は31等級までしかないんだ。
えぇえ。
ちょっとわかりにくいけどね。
ええ、だいぶ・・・