ねぇ、ぱんだちゃん。
フレックスタイム制で働いていると、労働時間が短くなる人も
出てくるよね?
ああ、コアタイムだけしか労働しない人とかも、いるかもしれないよね。
そうそう。それそれ。
それって、いいの?問題はないの?
フレックスタイム制では、不足分の賃金をカットしたり、
総労働時間に不足した労働時間を翌月に繰り越したりすることが
できるんだよ。
どういうこと?
まず賃金について。
下の図を見てみて。
ああ、なるほど。
足りない時間分の賃金を減らして支払うんだね。
それから、不足した時間を翌月に繰り越す場合の
図はこんな感じだ。
ああ、なるほど。
4月に総労働時間の不足分が発生した場合、それを次月に
繰り越すんだね。
わかったかな?
う~ん。だけどぱんだちゃん。
この、不足した時間を次の月に繰り越す方法だけど・・・
総労働時間として設定されている時間が、法律で決められている上限だったら
どうなるの?⇒フレックスタイム制の残業
いいところに気がついたね。
暦28日の1ヶ月を清算期間とする場合に、その総労働時間を
法律で決められている上限である160時間と設定しているような場合だね。
そうそう。翌月の総労働時間は法定ギリギリの160時間なのに、
前月の不足分を上乗せしたら、法定の時間を上回ってしまうよね。
こういう場合は、翌月の総労働時間が法定の時間を上回らないように
繰越して、残った分は賃金のカットで対応する。
なるほどね。