給与計算のしかた

給与計算のしかたを、うさぎ、ぱんだと学ぶブログです。

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ponkao
育児休業給付金の受給資格とは?で、 被保険者が育児休業給付金を
もらうためには、1歳または1歳2か月未満の子供を育てるために
育児休業を取得する必要があると勉強したよね。

okutankao

うん。通常は1歳までで、育児介護休業法に基づくパパ・ママ育休プラス制度
を利用する場合は、1歳2ヶ月未満までの子供が対象になるんだよね。

ponkao
そうだね。今回は、もうひとつのケースである「支給対象期間の延長に該当
する場合」
についてみていくよ。

okutankao

支給対象期間の延長に該当する場合は、1歳6か月の子供までが対象に
なるんだったよね。

ponkao
以下のいずれかに該当する理由で、子供が1歳に達する日以後の期間に
育児休業を取得する場合には、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、
育児休業給付金の支給対象となるんだ。


①育児休業の申出に係る子について、保育所(注意3)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意2)後の期間について、当面その実施が行われない場合

②常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
(例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6か月に達する前まで育児休業を行った場合

※ハローワークインターネットサービスより抜粋

okutankao

・・・・・・


ponkao
はいはい。ゆっくり一つひとつ見ていこうね。


◆1歳以降も保育所に入れない場合                      

ponkao
まず①は難しくないはずだよ。


okutankao

子供を保育所に預けたくて申込んでいるんだけど、子供が1歳に達する日
後の期間についても、まだ保育所に預かってもらえない場合ってことかな。

ponkao
子供が1歳に達する日は、「パパママ育休プラス制度」を利用していて、
育児休業終了予定日とされた日が子供の1歳に達する日以降の場合は
休業終了予定日の翌日になるよ。

okutankao

ふむふむ。
この場合の保育所は、どんな保育所でもいいの?

ponkao
いや、児童福祉法第39条に規定する保育所をいうんだ。
いわゆる無認可保育施設は含まれないよ。


okutankao

なるほどね。


ponkao

それから、1歳に達する日の翌日から保育所で預かってもらえるように
予め申込みをしてない場合は該当しないよ。
保育所の申込み時期なんかは、市町村に連絡して聞いてみよう。

◆子供の養育が行えなくなった場合                     

okutankao

②は、子供の面倒を見るはずだった配偶者が死亡したり、ケガや病気に
なったり、離婚などで同居しなくなったり、出産間近だったりした場合だね。

ponkao
そうだね。ゆっくり一つひとつ読めば、そう難しくないでしょ。



◆支給対象期間の延長を受けるためには                  

okutankao

で、実際に育児休業給付金の支給対象期間の延長を受けるためには、
どうしたらいいの?

ponkao
「育児休業給付金支給申請書」を書いて、延長事由に該当することを証明する
書類と一緒に会社に提出して、ハローワークへ申請してもらおう。


■延長事由①の場合
市町村が発行した保育所の入所保留の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類
※市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークに相談。

■延長事由② (1)および(3)の場合
「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」

■延長事由② (2)の場合
「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」

■延長事由② (4)の場合
「母子健康手帳」


okutankao

延長する理由によって、添付する書類が変わるんだね。




okutankaoねぇパンダちゃん。
育児休業給付金の受給資格とは?で、育児休業給付金をもらうためには、
被保険者が、1歳または1歳2か月未満の子供の子育てをするために育児休業を
取得する必要があるって勉強したよね。


ponkao
そうだったね。


okutankao
「1歳」または「1歳2ヶ月未満」って書かれているのは何でなの?
どうして「1歳まで」じゃなくて、「1歳または1歳2ヶ月未満」なの?


ponkao
パパ・ママ育休プラス制度
を利用する場合は、育児休業の対象となる子供の
年齢が1歳2か月までになるんだよ。

okutankao

パパ・ママ育休プラス制度??


ponkao育児介護休業法に基づく制度で、2010年(平成22年6月30日)から開始
されたものだよ。
ざっくりいうと、両親ともに育児休業をとる場合は、休業取得可能期間を
延長するというものだ。

okutankao

お父さんとお母さんが、同時に育児休業を取る場合に、
休業期間を延長してくれるってこと?

ponkao
同時だけじゃないよ。
お父さんの次はお母さんというように交代で育児休業をとる場合も含まれる。

okutankao

おお、そうなんだ。


ponkao
注意したいのは、子供が1歳2か月に達する日の前日までの間に、
「1年」まで育児休業給付金が支給されるということだね。

okutankao

1年まで?


ponkao女性の場合の「1年」は、出産日、つまり、「産前休業」の末日だね。
そこから「産後休業期間」と「育児休業給付金を受給できる期間」を合わせて
「1年」だ。
男性の場合は、育児休業給付金を受給できる期間が「1年」となるよ。

okutankao
なるほどね。
お父さんの育児参加を増やすことが目的なんだろうね。
それで「1歳2ヶ月未満」と2ヶ月の延長を受けられるんだな。




okutankao

育児休業給付金は、雇用保険に入っているともらえる給付金の
ひとつだって話していたよね。

ponkao
そうだね。育児休業給付金をもらうための受給資格は、
ちょっとややこしいんだけど、下記のとおりだよ。


被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

その上で、育児休業給付金は、
育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)

の要件を満たす場合に支給されます。

※ハローワークインターネットサービスより抜粋

okutankao

あ~!!こんな長ったらしいカッコ書きばっかりの文章で理解しろって
ムチャでしょ!!!

ponkao
落ち着きなさいよ。一つひとつ見ていこう。
まず、「被保険者」というのは雇用保険に加入している人、ということだね。

okutankao

子供のお母さんが育児休業給付金をもらいたい場合、この「被保険者」は
お母さんを指しているんだね。

ponkao
そうだね。まず被保険者が、1歳または1歳2か月未満の子供の子育てをするため
育児休業を取得する必要があるわけだ。

okutankao

(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)という表記は、何なの?


ponkao
これはややこしいから、あとで支給対象期間の延長について別途
みていくよ。今は置いておいて。

okutankao

ラジャ。で?ええと?


ponkao
育児休業を開始する前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が
12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができる
んだ。

okutankao

賃金支払基礎日数っていうのは何なの?


ponkao
基本給が支給された日数のことだよ。
通常の出勤日+年次有給休暇みたいに有給の休暇をとった日も含まれるよ。

okutankao

じゃあ、完全月っていうのは?


ponkao

給与の締日ってあるでしょ。締日の翌日から次の締日までの日数が、
まるっと1ヶ月間ある月のことだよ。

okutankao
うーんとつまり、育児休業を開始する前の2年間に、基本給が支給された日が
11日以上あって、且つ、締日の翌日~締日まできちんと1ヶ月間ある月が
12ヶ月以上あれば、第一段階をクリアしたことになるのね。

ponkao
そうだね。その上でまず、育児休業期間中の各月に、休業開始前の1ヶ月当たりの
賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
だ。

okutankao

育児休業期間中の各1ヶ月にもらっている賃金が、育児休業をとるまえの賃金の
8割以下でないといけないということだね。

ponkao
尚且つ、就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下であること。
10日を超える場合は、就業している時間が80時間以下であること
だ。

okutankao

支給単位期間っていうのは、何なの?


ponkao
休業をした期間を、休業開始にあたる日~各翌月の休業開始にあたる日の前日
までの期間にわけた、その1期間をいうんだ。

okutankao
ええっと?
つまり、育児休業を2月4日に開始したら、例えば2月4日~3月3日、
3月4日~4月3日が1支給単位期間になるんだね。


ponkao休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業した日数が10日以下で、
且つ、休業日が1日以上あることが条件だ。
もしも就業した日数が10日を超える場合については、就業している時間が
80時間以下であることが求められる。




画像:ハローワークインターネットより転載

okutankao

これらの条件を全部満たしてはじめて、育児休業給付金をもらうことが
できるんだね。はー。ややこしいな。

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