育児休業給付金の受給資格とは?で、 被保険者が育児休業給付金を
もらうためには、1歳または1歳2か月未満の子供を育てるために
育児休業を取得する必要があると勉強したよね。
うん。通常は1歳までで、育児介護休業法に基づくパパ・ママ育休プラス制度
を利用する場合は、1歳2ヶ月未満までの子供が対象になるんだよね。
そうだね。今回は、もうひとつのケースである「支給対象期間の延長に該当
する場合」についてみていくよ。
支給対象期間の延長に該当する場合は、1歳6か月の子供までが対象に
なるんだったよね。
以下のいずれかに該当する理由で、子供が1歳に達する日以後の期間に
育児休業を取得する場合には、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、
育児休業給付金の支給対象となるんだ。
①育児休業の申出に係る子について、保育所(注意3)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意2)後の期間について、当面その実施が行われない場合 ②常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合 (1) 死亡したとき (2) 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき (3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき (4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間) (例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6か月に達する前まで育児休業を行った場合 |
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はいはい。ゆっくり一つひとつ見ていこうね。
◆1歳以降も保育所に入れない場合
まず①は難しくないはずだよ。
子供を保育所に預けたくて申込んでいるんだけど、子供が1歳に達する日の
後の期間についても、まだ保育所に預かってもらえない場合ってことかな。
子供が1歳に達する日は、「パパママ育休プラス制度」を利用していて、
育児休業終了予定日とされた日が子供の1歳に達する日以降の場合は
休業終了予定日の翌日になるよ。
ふむふむ。
この場合の保育所は、どんな保育所でもいいの?
いや、児童福祉法第39条に規定する保育所をいうんだ。
いわゆる無認可保育施設は含まれないよ。
なるほどね。
いわゆる無認可保育施設は含まれないよ。
なるほどね。
それから、1歳に達する日の翌日から保育所で預かってもらえるように
予め申込みをしてない場合は該当しないよ。
保育所の申込み時期なんかは、市町村に連絡して聞いてみよう。
◆子供の養育が行えなくなった場合
②は、子供の面倒を見るはずだった配偶者が死亡したり、ケガや病気に
なったり、離婚などで同居しなくなったり、出産間近だったりした場合だね。
そうだね。ゆっくり一つひとつ読めば、そう難しくないでしょ。
◆支給対象期間の延長を受けるためには
で、実際に育児休業給付金の支給対象期間の延長を受けるためには、
どうしたらいいの?
「育児休業給付金支給申請書」を書いて、延長事由に該当することを証明する
書類と一緒に会社に提出して、ハローワークへ申請してもらおう。
書類と一緒に会社に提出して、ハローワークへ申請してもらおう。
■延長事由①の場合 市町村が発行した保育所の入所保留の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類 ※市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークに相談。 ■延長事由② (1)および(3)の場合 「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」 ■延長事由② (2)の場合 「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」 ■延長事由② (4)の場合 「母子健康手帳」 |
延長する理由によって、添付する書類が変わるんだね。